弁護士に医療事故について相談する前にはどのようなことに注意するといいのでしょうか?
自己開示請求をカルテ等についてする場合は、相談を弁護士にした後にしましょう。ほとんどの病院・医師は、カルテ等の自己開示請求が家族や患者からなされた場合、訴訟になるのではないかと考えます。そのため、医療事故が本当にあった場合は、カルテの隠匿や改ざんがされるリスクがあります。
カルテというのは、医療訴訟の場合には最も大切な証拠になるため、隠匿や改ざんが行われると致命的に患者側にとってはなります。
しかしながら、審美歯科や美容整形のように一見して医療事故と分かるような場合は、カルテの隠匿や改ざんのリスクは低くなります。また、自己開示請求先の病院が、医療事故を起こした病院の当事者と違う場合はほとんど隠匿や改ざんのリスクはありません。そのため、自己開示請求をすることができます。
カルテ等の証拠保全を医療事故の病院に対してする前に、カルテ等の自己開示請求を後医や前医にすれば、医療事故の病院に対して後医あるいは前医から、開示請求が患者からあったことが報告され、医療事故の病院のカルテが隠匿・改ざんされるリスクがあります。そのため、自己開示請求の時期には十分に注意しましょう。このように、医療法律の相談は自己開示請求の前にするようにしましょう。
DATE:2016/1/22